大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1769 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人丸尾美義及被告人の上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載の通りである。

弁護人の上告趣旨第一点に対する判断

憲法が死刑を科することを禁じているものでないことは、当裁判所大法廷の判例

とするところであり(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、

判例集第二巻三号一九一頁)論旨は採用し難い。

同第二点に対する判断

所論の点は控訴趣意として主張せられず從つて原判決が判断を示していない事項

であるから、適法な上告の理由にならない。

同第三点及被告人の上告趣旨はいずれも刑訴四〇五條所定の上告理由にあたらな

い。刑訴四一一條を適用すべき事由も認められない。

よつて刑訴第四〇八條第一八一條に從つて主文の如く判決する。

以上は裁剰官全員一致の意見である。

昭和二六年一月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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